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電子契約の相手方(受信者)の負担と進め方|導入をスムーズにするコツ

編集:電子契約くらべ 編集部編集方針) ・

電子契約は、自社が導入するだけでは完結しません。契約の相手方(受信者)にも受け入れてもらう必要があります。「相手方に負担がかかるのでは」「取引先に断られたら」という不安から導入をためらう企業もあります。ここでは相手方の負担と、スムーズに進めるコツを整理します。

立会人型なら相手方の負担は小さい

多くの国内サービスが採用する「立会人型(事業者署名型)」では、受信者はメールで届いたリンクから内容を確認し、同意ボタンを押すだけで契約が完了する設計が一般的です。この方式では、相手方に専用アカウントの登録や費用が不要なことが多く、負担は比較的小さくなります。署名方式の違いは署名方式コラムも参考にしてください。

相手方に登録・費用が必要な場合もある

一方、「当事者型」や一部のサービスでは、相手方も電子証明書の取得やアカウント登録が必要になる場合があります。取引先が多い場合は、相手方の負担が小さい立会人型を中心に選ぶと導入が進めやすくなります。導入前に、相手方に何が必要かを各サービスの公式で確認しましょう。

相手方に理解してもらうコツ

  • メリットを伝える:印紙税・郵送費が不要、締結が早い、保管がラクなど、相手方にも利点があることを説明します(印紙税コラム)。
  • 法的有効性を示す:電子契約は電子署名法などにより法的に有効である旨を伝えると安心してもらいやすくなります(法的効力コラム)。
  • 操作の簡単さを伝える:立会人型なら「メールのリンクから同意するだけ」と具体的に案内します。
  • 紙も選べるようにする:どうしても紙が必要な相手には、紙での対応も残しておくと関係を保ちやすくなります。

まとめ

電子契約の導入は、相手方の負担が小さい方式を選び、メリットと簡単さを丁寧に伝えることでスムーズに進みます。取引先の状況に合わせて、無理なく移行することが大切です。各サービスの署名方式・相手方の要否は本サイトのサービス比較2社・3社比較で確認できます。詳細は各公式でご確認ください。

※本記事は電子契約の一般的な考え方を解説したもので、特定のサービスへの勧誘ではありません。署名方式は方式の違いで効力の優劣ではなく、法的効力・電子帳簿保存法・税務の取り扱いは契約内容や運用により異なり、関連法令も改正されます。重要な判断は総務省・法務省・国税庁などの一次情報や、弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。料金は税込/税抜・改定で変動します。

サービスを比較する → 月額コスト試算

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